事件番号平成23(行ウ)25
事件名教育振興費補助金支出取消等請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年2月15日
事案の概要本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求することを求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)25
事件名教育振興費補助金支出取消等請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年2月15日
事案の概要
本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求することを求める事案である。
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