事件番号平成24(行ウ)26
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月25日
事案の概要本件は,本件事業年度の法人税について,原告が,前記(1)のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(本件通知処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
事件番号平成24(行ウ)26
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月25日
事案の概要
本件は,本件事業年度の法人税について,原告が,前記(1)のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(本件通知処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
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