事件番号 | 平成23(行ウ)12 |
---|---|
事件名 | 現存道路非該当確認請求事件 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成25年4月15日 |
事案の概要 | 本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき2分の1の持分を有する原告が,被告の代表者である札幌市長において,被告補助参加人の申請により,本件土地につき建築基準法42条1項3号に基づく現存道路の指定をしたことに対し,本件土地が建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日の時点において同法所定の道路の現況にはなかったもので,建築基準法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,被告を相手取り,同法42条1項3号の道路(以下「現存道路」という。)に該当しないことの確認を求める事案である。 |
判示事項 | 1 共有持分を有する土地が,建築基準法第3章の規定が適用された時点で同法所定の道路の現況にはなかったもので,同法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,同号の道路に該当しないことの確認を求める訴えが,適法とされた事例 2 建築基準法42条1項3号にいう現存道路の意義 |
裁判要旨 | 1 共有持分を有する土地が,建築基準法第3章の規定が適用された時点で同法所定の道路の現況にはなかったもので,同法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,同号の道路に該当しないことの確認を求める訴えにつき,前記確認の訴えの趣旨は,自己所有の土地が現存道路として一般交通の供する義務がないことの確認を求めるという点にあると解され,少なくとも現在の法律関係の確認を求めるものといえるのであり,前記土地の持分権者は,当該土地が現存道路に該当するとされることにより,同土地を一般の交通の用に供する義務を負担し,建築基準法の規定等によって土地利用を現に制約されるなど,まさにその財産権の制約を受けるに至っているのであるから,現時点において,当該土地がそのような制約を受ける現存道路に当たらないことの確認を求めるだけの利益があるというべきであるとして,前記訴えを適法とした事例 2 建築基準法42条1項3号にいう現存道路に該当するというためには,単に幅員が4m以上あればよいというのではなく,建築物とその敷地の利用者の安全,避難,防火,衛生,交通等の面で支障がないような状態を維持し保障するという,道路が本来有するべき機能を果たすための必要最低限度の要素を具備していることが必要であるが,不特定多数人が現実に利用しているということまでは必要でなく,一般交通の可能性さえ存在すればそれで足りる。 |
事件番号 | 平成23(行ウ)12 |
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事件名 | 現存道路非該当確認請求事件 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成25年4月15日 |
事案の概要 |
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本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき2分の1の持分を有する原告が,被告の代表者である札幌市長において,被告補助参加人の申請により,本件土地につき建築基準法42条1項3号に基づく現存道路の指定をしたことに対し,本件土地が建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日の時点において同法所定の道路の現況にはなかったもので,建築基準法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,被告を相手取り,同法42条1項3号の道路(以下「現存道路」という。)に該当しないことの確認を求める事案である。 |
判示事項 |
1 共有持分を有する土地が,建築基準法第3章の規定が適用された時点で同法所定の道路の現況にはなかったもので,同法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,同号の道路に該当しないことの確認を求める訴えが,適法とされた事例 2 建築基準法42条1項3号にいう現存道路の意義 |
裁判要旨 |
1 共有持分を有する土地が,建築基準法第3章の規定が適用された時点で同法所定の道路の現況にはなかったもので,同法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,同号の道路に該当しないことの確認を求める訴えにつき,前記確認の訴えの趣旨は,自己所有の土地が現存道路として一般交通の供する義務がないことの確認を求めるという点にあると解され,少なくとも現在の法律関係の確認を求めるものといえるのであり,前記土地の持分権者は,当該土地が現存道路に該当するとされることにより,同土地を一般の交通の用に供する義務を負担し,建築基準法の規定等によって土地利用を現に制約されるなど,まさにその財産権の制約を受けるに至っているのであるから,現時点において,当該土地がそのような制約を受ける現存道路に当たらないことの確認を求めるだけの利益があるというべきであるとして,前記訴えを適法とした事例 2 建築基準法42条1項3号にいう現存道路に該当するというためには,単に幅員が4m以上あればよいというのではなく,建築物とその敷地の利用者の安全,避難,防火,衛生,交通等の面で支障がないような状態を維持し保障するという,道路が本来有するべき機能を果たすための必要最低限度の要素を具備していることが必要であるが,不特定多数人が現実に利用しているということまでは必要でなく,一般交通の可能性さえ存在すればそれで足りる。 |