事件番号平成24(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要本件は,平成24年12月16日現在の公職選挙法で定める衆議院議員小選挙区選挙の区割りに関する規定は,人口比例に基づいて選挙区割りされていないので,憲法(前文第1段落・第1文,56条2項,59条,67条,60条2項,61条,44条但し書,13条,15条,14条)に違反し無効であるとして,衆議院議員小選挙区岡山県第2区(以下「衆議院議員小選挙区」の記載を省略する。)の選挙人である原告が,被告に対し,同規定に基づいて同日施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の岡山県第2区における選挙を無効とすることを求める事案である。
事件番号平成24(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要
本件は,平成24年12月16日現在の公職選挙法で定める衆議院議員小選挙区選挙の区割りに関する規定は,人口比例に基づいて選挙区割りされていないので,憲法(前文第1段落・第1文,56条2項,59条,67条,60条2項,61条,44条但し書,13条,15条,14条)に違反し無効であるとして,衆議院議員小選挙区岡山県第2区(以下「衆議院議員小選挙区」の記載を省略する。)の選挙人である原告が,被告に対し,同規定に基づいて同日施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の岡山県第2区における選挙を無効とすることを求める事案である。
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