事件番号平成25(行ケ)1
事件名参議院議員選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年12月6日
結果棄却
事案の概要本件は,平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」又は「議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨本件選挙時において,本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等の要求に反し,違憲状態にあったと認められるが,国会において参議院議員定数配分規定が違憲状態にあると認識し得たのは,平成24年大法廷判決が言い渡された平成24年10月17日からであり,選挙制度の仕組み自体の見直しには相応の時間を要するところ,上記大法廷判決後,4選挙区で定数を4増4減する改正が行われ,選挙区間の較差が縮小した状態で本件選挙が施行されていることや,本件選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告の請求を棄却した。
事件番号平成25(行ケ)1
事件名参議院議員選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年12月6日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」又は「議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
本件選挙時において,本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等の要求に反し,違憲状態にあったと認められるが,国会において参議院議員定数配分規定が違憲状態にあると認識し得たのは,平成24年大法廷判決が言い渡された平成24年10月17日からであり,選挙制度の仕組み自体の見直しには相応の時間を要するところ,上記大法廷判決後,4選挙区で定数を4増4減する改正が行われ,選挙区間の較差が縮小した状態で本件選挙が施行されていることや,本件選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告の請求を棄却した。
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