事件番号平成23(行ウ)13
事件名消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年6月18日
事案の概要本件は,大阪市中央卸売市場A場(以下「A場」という。)において,出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が,牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて,同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税(両税を併せて,以下「消費税等」という。)の確定申告をしたのに対し,処分行政庁において,同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,本件各処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項市場において出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む会社が,牛枝肉等の買受人に対する債権が貸倒れとなったことについて,消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をして消費税等の確定申告をしたのに対し,税務署長が同項所定の控除は認められないとしてした更正処分が,違法とされた事例
裁判要旨市場において出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む会社が,牛枝肉等の買受人に対する債権が貸倒れとなったことについて,消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をして消費税等の確定申告をしたのに対し,税務署長が同項所定の控除は認められないとしてした更正処分につき,前記市場における牛枝肉の取引において,前記会社は商法上の問屋と認められるところ,買受人からの売買代金回収のリスクを負うのは前記会社であって,委託者(出荷者)は同リスクを何ら負わないこと,前記会社と買受人との間の牛枝肉の売買代金の合意(売買契約の締結)についても,委託者(出荷者)は特段の関与はしていないこと,買受人に対する瑕疵担保責任を負うのも前記会社であって委託者(出荷者)ではないことに照らせば,前記牛枝肉取引において,前記会社が,その法的実質として,単なる名義人として課税資産の譲渡を行ったものにすぎないということはできず,前記会社は,課税資産の譲渡を行ったものとして,前記債権について消費税法39条1項所定の控除の適用を受けるものと解するのが相当であるとして,前記更正処分を違法とした事例
事件番号平成23(行ウ)13
事件名消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年6月18日
事案の概要
本件は,大阪市中央卸売市場A場(以下「A場」という。)において,出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が,牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて,同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税(両税を併せて,以下「消費税等」という。)の確定申告をしたのに対し,処分行政庁において,同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,本件各処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項
市場において出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む会社が,牛枝肉等の買受人に対する債権が貸倒れとなったことについて,消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をして消費税等の確定申告をしたのに対し,税務署長が同項所定の控除は認められないとしてした更正処分が,違法とされた事例
裁判要旨
市場において出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む会社が,牛枝肉等の買受人に対する債権が貸倒れとなったことについて,消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をして消費税等の確定申告をしたのに対し,税務署長が同項所定の控除は認められないとしてした更正処分につき,前記市場における牛枝肉の取引において,前記会社は商法上の問屋と認められるところ,買受人からの売買代金回収のリスクを負うのは前記会社であって,委託者(出荷者)は同リスクを何ら負わないこと,前記会社と買受人との間の牛枝肉の売買代金の合意(売買契約の締結)についても,委託者(出荷者)は特段の関与はしていないこと,買受人に対する瑕疵担保責任を負うのも前記会社であって委託者(出荷者)ではないことに照らせば,前記牛枝肉取引において,前記会社が,その法的実質として,単なる名義人として課税資産の譲渡を行ったものにすぎないということはできず,前記会社は,課税資産の譲渡を行ったものとして,前記債権について消費税法39条1項所定の控除の適用を受けるものと解するのが相当であるとして,前記更正処分を違法とした事例
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