事件番号平成24(あ)1816
事件名住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年4月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号平成24(う)3
原審裁判年月日平成24年9月25日
判示事項公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例
裁判要旨殺害行為に先立つけん銃の引き金を引いたという行為につき,公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかったとしても,同手続で議論され,公判手続で実質的な攻撃防御を経ていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,公判手続で争点として提示する措置をとることなく殺害に至る経過として上記行為を認定した第1審判決に違法はない。
事件番号平成24(あ)1816
事件名住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年4月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号平成24(う)3
原審裁判年月日平成24年9月25日
判示事項
公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例
裁判要旨
殺害行為に先立つけん銃の引き金を引いたという行為につき,公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかったとしても,同手続で議論され,公判手続で実質的な攻撃防御を経ていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,公判手続で争点として提示する措置をとることなく殺害に至る経過として上記行為を認定した第1審判決に違法はない。
このエントリーをはてなブックマークに追加