事件番号平成25(う)578
事件名海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成25年12月18日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成23合(わ)77
事案の概要本件は,被告人両名が,自称A(以下「A」という。)及び原審分離前の相被告人自称B(以下「B」という。)と共謀の上,公海上を航行中のオイルタンカーに乗り込み,自動小銃を発射するなどして船長らを脅迫し,同人らをして同船の操縦をさせようと探し回るなどし,同人らを抵抗不能の状態に陥れて欲しいままにその運航を支配する海賊行為をしようとしたが,同船の救助に駆けつけたアメリカ合衆国海軍兵士に制圧されたため未遂に終わったという海賊対処法違反の事案である。
判示事項海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第6号)105条後段の趣旨
裁判要旨「(海賊船舶等の)拿捕を行った国の裁判所は,科すべき刑罰を決定することができる。」と定める海洋法に関する国際連合条約105条は,海賊行為については,国際法上,いずれの国も管轄権を有することを前提とした上で,拿捕国が利害関係国その他第三国に対して優先的に管轄権を行使することができることを規定したものである。
事件番号平成25(う)578
事件名海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成25年12月18日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成23合(わ)77
事案の概要
本件は,被告人両名が,自称A(以下「A」という。)及び原審分離前の相被告人自称B(以下「B」という。)と共謀の上,公海上を航行中のオイルタンカーに乗り込み,自動小銃を発射するなどして船長らを脅迫し,同人らをして同船の操縦をさせようと探し回るなどし,同人らを抵抗不能の状態に陥れて欲しいままにその運航を支配する海賊行為をしようとしたが,同船の救助に駆けつけたアメリカ合衆国海軍兵士に制圧されたため未遂に終わったという海賊対処法違反の事案である。
判示事項
海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第6号)105条後段の趣旨
裁判要旨
「(海賊船舶等の)拿捕を行った国の裁判所は,科すべき刑罰を決定することができる。」と定める海洋法に関する国際連合条約105条は,海賊行為については,国際法上,いずれの国も管轄権を有することを前提とした上で,拿捕国が利害関係国その他第三国に対して優先的に管轄権を行使することができることを規定したものである。
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