事件番号平成25(ク)1158
事件名再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年7月10日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ラ)1112
原審裁判年月日平成25年9月27日
事案の概要本件は,相手方Y1,同Y2及び同Y3(以下「相手方Y1ら」と総称する。)を原告とし,相手方Y4(以下「相手方会社」という。)を被告として提起された株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決につき,相手方会社の株主である抗告人が,上記訴えに係る訴訟の係属を知らされずその審理に関与する機会を奪われたから,上記確定判決につき民訴法338条1項3号の再審事由があるなどと主張して,上記訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに,再審の訴えを提起した事案である。
裁判要旨1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない
事件番号平成25(ク)1158
事件名再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年7月10日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ラ)1112
原審裁判年月日平成25年9月27日
事案の概要
本件は,相手方Y1,同Y2及び同Y3(以下「相手方Y1ら」と総称する。)を原告とし,相手方Y4(以下「相手方会社」という。)を被告として提起された株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決につき,相手方会社の株主である抗告人が,上記訴えに係る訴訟の係属を知らされずその審理に関与する機会を奪われたから,上記確定判決につき民訴法338条1項3号の再審事由があるなどと主張して,上記訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに,再審の訴えを提起した事案である。
裁判要旨
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない
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