事件番号平成24(行ウ)127
事件名損失補償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年12月26日
事案の概要本件は,被告(国土交通大臣)を起業者とする高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線(以下「尾鷲多気線」という。)の新設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「本件事業」という。)に関して,三重県収用委員会が,原告所有地について土地収用法48条に基づく権利取得裁決及び同法49条に基づく明渡裁決(以下,上記の権利取得裁決と明渡裁決とを併せて「本件裁決」という。)をしたところ,原告が,本件裁決が定めた原告所有地に対する補償金の額は不当に低額であると主張して,被告に対し,①本件裁決における原告所有地に対する補償金の額を原告が主張する正当な補償金の額(8252万3286円)に変更するよう求めるとともに,②本件裁決が定めた補償金の額(2173万1132円)と原告が主張する額との差額である6079万2154円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額を求める請求が,棄却された事例
裁判要旨自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,その評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成24(行ウ)127
事件名損失補償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年12月26日
事案の概要
本件は,被告(国土交通大臣)を起業者とする高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線(以下「尾鷲多気線」という。)の新設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「本件事業」という。)に関して,三重県収用委員会が,原告所有地について土地収用法48条に基づく権利取得裁決及び同法49条に基づく明渡裁決(以下,上記の権利取得裁決と明渡裁決とを併せて「本件裁決」という。)をしたところ,原告が,本件裁決が定めた原告所有地に対する補償金の額は不当に低額であると主張して,被告に対し,①本件裁決における原告所有地に対する補償金の額を原告が主張する正当な補償金の額(8252万3286円)に変更するよう求めるとともに,②本件裁決が定めた補償金の額(2173万1132円)と原告が主張する額との差額である6079万2154円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項
自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額を求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,その評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例
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