事件番号平成24(行ウ)770
事件名退去強制令書発付等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月10日
事案の概要本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当する退去強制対象者として,退去強制手続において,東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことについて,原告が「永住者」の在留資格を有する外国人女性であるAと内縁関係にあり,Aとの間に2人の子がいることなどからすれば,原告に対して在留特別許可をすべきであったから,本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法なものであり,本件裁決に基づく本件退令発付処分も,違法なものであるなどと主張し,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
判示事項入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,不法入国した外国人男性に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
裁判要旨入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,不法入国した外国人男性に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該外国人男性が「永住者」の在留資格を有する外国人女性との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該外国人男性が同外国人女性との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該外国人男性が送還されると前記外国人女性及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
事件番号平成24(行ウ)770
事件名退去強制令書発付等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月10日
事案の概要
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当する退去強制対象者として,退去強制手続において,東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことについて,原告が「永住者」の在留資格を有する外国人女性であるAと内縁関係にあり,Aとの間に2人の子がいることなどからすれば,原告に対して在留特別許可をすべきであったから,本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法なものであり,本件裁決に基づく本件退令発付処分も,違法なものであるなどと主張し,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
判示事項
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,不法入国した外国人男性に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
裁判要旨
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,不法入国した外国人男性に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該外国人男性が「永住者」の在留資格を有する外国人女性との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該外国人男性が同外国人女性との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該外国人男性が送還されると前記外国人女性及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
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