事件番号平成25(ワ)19768
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム
事案の概要本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品2」又は「被告統合プログラム」,「被告製品3」又は「被告土木積算プログラム」,「被告製品4」又は「被告安全管理プログラム」といい,被告製品1及び被告製品2ないし4の組合せを総称して「被告製品」という。)を組み合わせた製品の譲渡等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項,民法709条並びに特許法106条に基づき,①被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄,②原告の損害3億9600万円(特許法102条2項により原告が受けた損害の額と推定される被告らが侵害の行為により受けた利益3億6000万円と弁護士等費用3600万円の合計)のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③これとともに信用回復措置をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成25(ワ)19768
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム
事案の概要
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品2」又は「被告統合プログラム」,「被告製品3」又は「被告土木積算プログラム」,「被告製品4」又は「被告安全管理プログラム」といい,被告製品1及び被告製品2ないし4の組合せを総称して「被告製品」という。)を組み合わせた製品の譲渡等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項,民法709条並びに特許法106条に基づき,①被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄,②原告の損害3億9600万円(特許法102条2項により原告が受けた損害の額と推定される被告らが侵害の行為により受けた利益3億6000万円と弁護士等費用3600万円の合計)のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③これとともに信用回復措置をそれぞれ求める事案である。
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