事件番号平成22(行ウ)13
事件名政務調査費返還履行等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成26年11月27日
事案の概要本件は,地方行財政の不正を監視・是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である原告が,仙台市議会の会派である被告補助参加人らにおいて,仙台市から交付を受けた平成20年度分の政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当に利得したと主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,仙台市長である被告に対し,被告補助参加人らに対して違法に支出した政務調査費相当額の金員の返還及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨1 市議会会派ないし議員の調査研究活動に要する旅費について,いわゆる定額方式を採用している条例(昭和27年仙台市条例第32号)に基づいて算出した額を市議会会派が政務調査費から支出したことが,違法であるとはいえないとされた事例
2 市議会会派の控室若しくは議員事務所における職員又は事務用品等に係る経費について,一般的,外形的事実から当該経費が政務調査活動以外の活動にも利用されていることが推認されるにもかかわらず,政務調査活動に利用された割合が市や市議会会派により立証されているとはいえないとして,当該経費の2分の1を超える部分を市議会会派が政務調査費から支出したことが,違法であるとされた事例
事件番号平成22(行ウ)13
事件名政務調査費返還履行等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成26年11月27日
事案の概要
本件は,地方行財政の不正を監視・是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である原告が,仙台市議会の会派である被告補助参加人らにおいて,仙台市から交付を受けた平成20年度分の政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当に利得したと主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,仙台市長である被告に対し,被告補助参加人らに対して違法に支出した政務調査費相当額の金員の返還及びこれに対する平成21年5月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
1 市議会会派ないし議員の調査研究活動に要する旅費について,いわゆる定額方式を採用している条例(昭和27年仙台市条例第32号)に基づいて算出した額を市議会会派が政務調査費から支出したことが,違法であるとはいえないとされた事例
2 市議会会派の控室若しくは議員事務所における職員又は事務用品等に係る経費について,一般的,外形的事実から当該経費が政務調査活動以外の活動にも利用されていることが推認されるにもかかわらず,政務調査活動に利用された割合が市や市議会会派により立証されているとはいえないとして,当該経費の2分の1を超える部分を市議会会派が政務調査費から支出したことが,違法であるとされた事例
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