事件番号平成25(ネ)3004
事件名損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第40982号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年2月26日
判示事項市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記不接続に伴って生じた郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,棄却された事例
裁判要旨市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じた郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,住民基本台帳法に違反する違法なものであるが,各専決権者による前記郵送費等の支出命令等が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるとはいえず,前記市長個人に,各専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務があったということもできないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成25(ネ)3004
事件名損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第40982号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年2月26日
判示事項
市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記不接続に伴って生じた郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,棄却された事例
裁判要旨
市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じた郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,住民基本台帳法に違反する違法なものであるが,各専決権者による前記郵送費等の支出命令等が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるとはいえず,前記市長個人に,各専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務があったということもできないとして,前記請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加