事件番号平成26(ネ)10025
事件名相応の対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年2月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,原告と被告との間で,平成12年5月ころ,原告の構築した物流システム(本件システム)に関する理論(X理論)を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること,及び被告の外部防御のため,上記理論を原告が特許出願することに対し,被告が相応の対価を支払うことを合意し(本件合意),さらに,平成19年2月2日,上記合意を再確認したにもかかわらず,被告が上記相応の対価を支払わないと主張して,主位的には,本件合意に基づく請求として,予備的には,債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,5億円(本件合意に基づく請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である3億円,特許出願の対価9億3010万円の一部である1億円,原告が上記理論の研究.構築に要した実費5514万2208円及び特許出願に要した実費・労務費5304万7880円の合計額である1億0819万0088円の一部である1億円の合計額。不当利得返還請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である5億円)及びこれに対する附帯請求として,上記合意に基づく支払期限である平成19年2月2日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ネ)10025
事件名相応の対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年2月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,原告と被告との間で,平成12年5月ころ,原告の構築した物流システム(本件システム)に関する理論(X理論)を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること,及び被告の外部防御のため,上記理論を原告が特許出願することに対し,被告が相応の対価を支払うことを合意し(本件合意),さらに,平成19年2月2日,上記合意を再確認したにもかかわらず,被告が上記相応の対価を支払わないと主張して,主位的には,本件合意に基づく請求として,予備的には,債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,5億円(本件合意に基づく請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である3億円,特許出願の対価9億3010万円の一部である1億円,原告が上記理論の研究.構築に要した実費5514万2208円及び特許出願に要した実費・労務費5304万7880円の合計額である1億0819万0088円の一部である1億円の合計額。不当利得返還請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である5億円)及びこれに対する附帯請求として,上記合意に基づく支払期限である平成19年2月2日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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