事件番号平成26(行ヒ)75
事件名審決取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年4月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行ケ)8
原審裁判年月日平成25年11月1日
事案の概要本件は,音楽著作物の著作権(以下「音楽著作権」という。)を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者(以下,その管理を内容とする事業を「音楽著作権管理事業」といい,これを行う事業者を「管理事業者」という。)である上告参加人(以下「参加人」という。)が音楽著作物の放送への利用の許諾につきその使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について,当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律第100号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し同法3条に違反することを理由として平成21年2月27日付けで排除措置命令がされたところ,これを不服とする審判の請求を経て,上告人により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして同24年6月12日付けで上記命令を取り消す旨の審決がされたため,他の管理事業者である被上告人が,上告人を相手に,上記審決の取消し等を求める事案である。
判示事項音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例
裁判要旨音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の~など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有する。
 上記の市場においては,放送事業者にとって,上記管理事業の許可制から登録制への移行後も大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている当該既存の事業者との間で,包括的な許諾による利用許諾契約を締結しないことがおよそ想定し難い状況にあった。
 上記の徴収方法は,当該既存の事業者の管理する音楽著作物の利用割合が使用料の金額の算定に反映されないものであるため,放送事業者が他の事業者に使用料を支払うとその負担すべき使用料の総額が増加するものであった。
 当該既存の事業者による上記行為の継続期間は,7年余に及ぶものであった。
事件番号平成26(行ヒ)75
事件名審決取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年4月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行ケ)8
原審裁判年月日平成25年11月1日
事案の概要
本件は,音楽著作物の著作権(以下「音楽著作権」という。)を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者(以下,その管理を内容とする事業を「音楽著作権管理事業」といい,これを行う事業者を「管理事業者」という。)である上告参加人(以下「参加人」という。)が音楽著作物の放送への利用の許諾につきその使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について,当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律第100号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し同法3条に違反することを理由として平成21年2月27日付けで排除措置命令がされたところ,これを不服とする審判の請求を経て,上告人により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして同24年6月12日付けで上記命令を取り消す旨の審決がされたため,他の管理事業者である被上告人が,上告人を相手に,上記審決の取消し等を求める事案である。
判示事項
音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例
裁判要旨
音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の~など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有する。
 上記の市場においては,放送事業者にとって,上記管理事業の許可制から登録制への移行後も大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている当該既存の事業者との間で,包括的な許諾による利用許諾契約を締結しないことがおよそ想定し難い状況にあった。
 上記の徴収方法は,当該既存の事業者の管理する音楽著作物の利用割合が使用料の金額の算定に反映されないものであるため,放送事業者が他の事業者に使用料を支払うとその負担すべき使用料の総額が増加するものであった。
 当該既存の事業者による上記行為の継続期間は,7年余に及ぶものであった。
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