事件番号平成27(ネ)10025
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年6月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称繰り出し容器
事案の概要本件は,発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権(特許第4356901号。以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造,販売する口紅の容器が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人による口紅の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額(特許法102条3項)3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円のうち,500万円及び不法行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年2月4日から支払ずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10025
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年6月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称繰り出し容器
事案の概要
本件は,発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権(特許第4356901号。以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造,販売する口紅の容器が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人による口紅の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額(特許法102条3項)3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円のうち,500万円及び不法行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年2月4日から支払ずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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