事件番号平成25(行ウ)62
事件名遺族補償等不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月25日
事案の概要本件は,原告の夫である亡Aについて,B株式会社(以下「本件会社」という。)において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成21年6月19日,八王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償年金(同法79条,労災保険法16条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したところ,本件処分行政庁が平成22年1月7日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その取消しを求める事案である。
事件番号平成25(行ウ)62
事件名遺族補償等不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月25日
事案の概要
本件は,原告の夫である亡Aについて,B株式会社(以下「本件会社」という。)において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成21年6月19日,八王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償年金(同法79条,労災保険法16条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したところ,本件処分行政庁が平成22年1月7日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その取消しを求める事案である。
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