事件番号平成27(ネ)10040
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年8月6日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称装飾品鎖状端部の留め具
事案の概要本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人Yが製造・販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(被控訴人製品。なお,被控訴人Yの製造・販売に係る被控訴人製品の製品番号,被控訴人石福ジュエリーの販売に係る被控訴人製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被控訴人製品の製品番号目録(各被控訴人が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被控訴人Y製品番号」欄,「被控訴人石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりである。)が同特許権に係る本件発明の技術的範囲に属すると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人Yに対しては,被控訴人製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被控訴人石福ジュエリーに対しては,被控訴人製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,②被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項による損害額(被控訴人Yは1億6254万1595円,被控訴人石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対する平成27年2月23日(原判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10040
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年8月6日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称装飾品鎖状端部の留め具
事案の概要
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人Yが製造・販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(被控訴人製品。なお,被控訴人Yの製造・販売に係る被控訴人製品の製品番号,被控訴人石福ジュエリーの販売に係る被控訴人製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被控訴人製品の製品番号目録(各被控訴人が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被控訴人Y製品番号」欄,「被控訴人石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりである。)が同特許権に係る本件発明の技術的範囲に属すると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人Yに対しては,被控訴人製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被控訴人石福ジュエリーに対しては,被控訴人製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,②被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項による損害額(被控訴人Yは1億6254万1595円,被控訴人石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対する平成27年2月23日(原判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
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