事件番号平成26(行ウ)15
事件名行政処分取消請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年4月21日
事案の概要本件は,千葉刑務所に収容中の受刑者である原告が,特定非営利活動法人Dに対する信書の発信を処分行政庁である千葉刑務所長が禁止したこと(以下「本件処分」という。)は違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨受刑者が受刑者等の更生及び社会復帰支援等を目的とする団体に対して信書を発することを禁止した刑務所長の処分について,その判断に合理的根拠があるとはいえず,違法であるとして,当該処分を取り消すとともに,国家賠償法1条1項の適用上も違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
事件番号平成26(行ウ)15
事件名行政処分取消請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年4月21日
事案の概要
本件は,千葉刑務所に収容中の受刑者である原告が,特定非営利活動法人Dに対する信書の発信を処分行政庁である千葉刑務所長が禁止したこと(以下「本件処分」という。)は違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
受刑者が受刑者等の更生及び社会復帰支援等を目的とする団体に対して信書を発することを禁止した刑務所長の処分について,その判断に合理的根拠があるとはいえず,違法であるとして,当該処分を取り消すとともに,国家賠償法1条1項の適用上も違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
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