事件番号平成26(ワ)30230
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件商標権の共有原告と被告AはBとともに,本件商標権を共有している。(3) 被告商品の販売被告Aは,平成25年12月頃,販売店「C」に対し,被告標章を付したインナーウェア「SPO-RELAX」を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元:D」及び「お問い合わせ先 <以下略>(株)エイプラン」との記載があった(甲4)。また,被告Aは,平成26年1月頃,百貨店「E」の催事場に参加した販売業者に対し,被告標章を付したスポーツウェアのパンツ等を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元 D」及び「お問い合わせ セールスフロント <以下略>」との記載があった(甲5の1,2。以下,これらの商品を併せて「被告商品」という。)。なお,被告は,被告標章が本件商標と同一である点につき,争うことを明らかにしない。2 本件は,原告が,被告標章は本件商標と同一であるところ,被告商品のタグの記載からすれば,被告会社も被告商品を販売したことになり,被告Aは他の共有者の同意を得ないまま本件商標権の使用を被告会社に許諾したことになるなどと主張して,① 被告会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,本件商標の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めるとともに,② 被告らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)30230
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件商標権の共有原告と被告AはBとともに,本件商標権を共有している。(3) 被告商品の販売被告Aは,平成25年12月頃,販売店「C」に対し,被告標章を付したインナーウェア「SPO-RELAX」を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元:D」及び「お問い合わせ先 <以下略>(株)エイプラン」との記載があった(甲4)。また,被告Aは,平成26年1月頃,百貨店「E」の催事場に参加した販売業者に対し,被告標章を付したスポーツウェアのパンツ等を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元 D」及び「お問い合わせ セールスフロント <以下略>」との記載があった(甲5の1,2。以下,これらの商品を併せて「被告商品」という。)。なお,被告は,被告標章が本件商標と同一である点につき,争うことを明らかにしない。2 本件は,原告が,被告標章は本件商標と同一であるところ,被告商品のタグの記載からすれば,被告会社も被告商品を販売したことになり,被告Aは他の共有者の同意を得ないまま本件商標権の使用を被告会社に許諾したことになるなどと主張して,① 被告会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,本件商標の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めるとともに,② 被告らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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