事件番号平成25(ワ)20534
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月11日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,原告の代表取締役であった被告Cは会社のため善管注意義務ないし忠実義務を負い,被告Aも原告の専務取締役として被告C同様の義務を,被告Bも原告の執行役員として被告C及び被告A同様の義務を負っていたところ,本件各業務委託契約については,各契約締結の相手方である被告リブ社ないし被告オートビジネス社,及び,同社の代表者である被告Aないし被告Bの利益を図る目的のもとに,被告Aないし被告B,及び,これらの者と契約を締結した被告Cらで共謀の上,被告Aないし被告B,及び,被告Cは上記義務に背き,原告に帰属すべき利益を被告Aないし被告Bに不法に帰属させ,あるいはその利益を図り,被告リブ社ないし被告オートビジネス社へ利益を還流させる目的をもって本件各業務委託契約等を締結して原告に損害を与える共同不法行為を行ったところ,原告の損害額は,本件各業務委託契約に基づく業務委託料債務の55%相当額であるとして,原告に対し,(1)被告リブ社,被告C及び被告Aは,本件業務委託契約①,④,⑤,⑦及び⑧についての共同不法行為に基づく損害賠償として合計2735万3564円の支払義務があり,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項)(2)被告リブ社,被告C及び被告Bは,本件業務委託契約②についての共同不法行為に基づく損害賠償として8439万9726円の支払義務があり,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項)(3)被告リブ社,被告オートビジネス社,被告C及び被告Bは,本件業務委託契約③及び⑥についての共同不法行為に基づく損害賠償として合計2715万3534円の支払義務があり,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第3項)(4)被告A,被告Bは,共謀して,原告のノウハウ,顧客情報等の営業秘密を不正に取得して使用し,原告所属のコンサルタントに対する引き抜き行為を行い,原告のそれとほとんど同じパンフレットや印刷物を作成・頒布し,あるいは,原告の社歴を被告リブ社あるいは被告オートビジネス社の説明に引用するなどして,その顧客に対し,既存の業務委託契約について原告を外して被告リブ社ないし被告オートビジネス社との間の直接契約に切り換えさせ,あるいは,原告との契約更新時にあたかも原告の社名が被告リブ社ないし被告オートビジネス社へ変更されたかのごとく説明するなどし,その結果誤認した顧客をして契約を締結させ,もって,被告A,被告B,被告リブ社及び被告オートビジネス社が利益を上げ,原告に対し8億9042万2233円の損害を与える不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項4号)ないし共同不法行為を行ったとして,損害賠償として,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第4項),それぞれ求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)20534
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月11日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,原告の代表取締役であった被告Cは会社のため善管注意義務ないし忠実義務を負い,被告Aも原告の専務取締役として被告C同様の義務を,被告Bも原告の執行役員として被告C及び被告A同様の義務を負っていたところ,本件各業務委託契約については,各契約締結の相手方である被告リブ社ないし被告オートビジネス社,及び,同社の代表者である被告Aないし被告Bの利益を図る目的のもとに,被告Aないし被告B,及び,これらの者と契約を締結した被告Cらで共謀の上,被告Aないし被告B,及び,被告Cは上記義務に背き,原告に帰属すべき利益を被告Aないし被告Bに不法に帰属させ,あるいはその利益を図り,被告リブ社ないし被告オートビジネス社へ利益を還流させる目的をもって本件各業務委託契約等を締結して原告に損害を与える共同不法行為を行ったところ,原告の損害額は,本件各業務委託契約に基づく業務委託料債務の55%相当額であるとして,原告に対し,(1)被告リブ社,被告C及び被告Aは,本件業務委託契約①,④,⑤,⑦及び⑧についての共同不法行為に基づく損害賠償として合計2735万3564円の支払義務があり,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項)(2)被告リブ社,被告C及び被告Bは,本件業務委託契約②についての共同不法行為に基づく損害賠償として8439万9726円の支払義務があり,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項)(3)被告リブ社,被告オートビジネス社,被告C及び被告Bは,本件業務委託契約③及び⑥についての共同不法行為に基づく損害賠償として合計2715万3534円の支払義務があり,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第3項)(4)被告A,被告Bは,共謀して,原告のノウハウ,顧客情報等の営業秘密を不正に取得して使用し,原告所属のコンサルタントに対する引き抜き行為を行い,原告のそれとほとんど同じパンフレットや印刷物を作成・頒布し,あるいは,原告の社歴を被告リブ社あるいは被告オートビジネス社の説明に引用するなどして,その顧客に対し,既存の業務委託契約について原告を外して被告リブ社ないし被告オートビジネス社との間の直接契約に切り換えさせ,あるいは,原告との契約更新時にあたかも原告の社名が被告リブ社ないし被告オートビジネス社へ変更されたかのごとく説明するなどし,その結果誤認した顧客をして契約を締結させ,もって,被告A,被告B,被告リブ社及び被告オートビジネス社が利益を上げ,原告に対し8億9042万2233円の損害を与える不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項4号)ないし共同不法行為を行ったとして,損害賠償として,連帯して同額及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第4項),それぞれ求めた事案である。
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