事件番号平成26(ワ)31864
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月25日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,弁護士である原告らが,被告に対し,被告が被告ウェブサイトにおいて,「弁護士は,料金が高い」,「法律のプロの力を借りなければ削除が難しいサイトだけに限って弁護士に依頼すれば,全体の費用を大幅に減らすことができます」等と表示し,「ネット削除に詳しい弁護士」として原告らの氏名を表示したことが,(1)原告らよりも契約条件において有利であるかのような表示をしている点において品質等誤認表示(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項13号)に,(2)原告らと被告とは競争関係にあるところ,原告らの料金が不相当に高額であり,被告に比べて「コストパフォーマンスが悪い」との営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不競法2条1項14号)にそれぞれ当たり,これにより原告らの営業権が侵害され,原告の名誉,信用に対する損害を被ったと主張して,慰謝料各80万円の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)31864
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月25日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,弁護士である原告らが,被告に対し,被告が被告ウェブサイトにおいて,「弁護士は,料金が高い」,「法律のプロの力を借りなければ削除が難しいサイトだけに限って弁護士に依頼すれば,全体の費用を大幅に減らすことができます」等と表示し,「ネット削除に詳しい弁護士」として原告らの氏名を表示したことが,(1)原告らよりも契約条件において有利であるかのような表示をしている点において品質等誤認表示(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項13号)に,(2)原告らと被告とは競争関係にあるところ,原告らの料金が不相当に高額であり,被告に比べて「コストパフォーマンスが悪い」との営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不競法2条1項14号)にそれぞれ当たり,これにより原告らの営業権が侵害され,原告の名誉,信用に対する損害を被ったと主張して,慰謝料各80万円の支払を求める事案である。
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