事件番号平成24(行ウ)70
事件名裁決取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月20日
事案の概要本件は,原告が,一定の短時間就労者を厚生年金保険及び健康保険の被保険者から除外する昭和55年内かんは違法であるし,仮に昭和55年内かんが違法ではないとしても,原告は昭和55年内かんが健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきであるとする短時間就労者に当たるなどと主張して,被告日本年金機構に対し本件却下処分の取消し並びに原告が平成21年4月6日から平成22年3月26日まで厚生年金保険及び健康保険の被保険者であったことの確認の義務付け(以下,本件訴えのうちこの義務付けの請求に係る部分を「本件義務付けの訴え」という。)を,被告国に対し本件再審査裁決の取消しをそれぞれ求める事案である。
判示事項教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告による厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分が違法とされた事例
裁判要旨日本年金機構が,教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告に対して,原告は厚生省保険局保険課長,社会保険庁医療保険部健康保険課長及び同部厚生年金課長の連名による都道府県民生主管部(局)保健課(部)長宛て昭和55年6月6日付け内かんが健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきであるとする短時間就労者には当たらないなどとしてした,原告の厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分は,上記株式会社との間の労働契約に基づく原告の労働時間等の判示の事情の下では,原告は,厚生年金保険法9条にいう「適用事業所に使用される70歳未満の者」及び健康保険法3条1項本文にいう「適用事業所に使用される者」から除外されるような短時間労働者には当たらず,厚生年金保険及び健康保険の被保険者であったと認められ,上記内かんの基準の当否について論ずるまでもなく,違法というべきである。
事件番号平成24(行ウ)70
事件名裁決取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月20日
事案の概要
本件は,原告が,一定の短時間就労者を厚生年金保険及び健康保険の被保険者から除外する昭和55年内かんは違法であるし,仮に昭和55年内かんが違法ではないとしても,原告は昭和55年内かんが健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきであるとする短時間就労者に当たるなどと主張して,被告日本年金機構に対し本件却下処分の取消し並びに原告が平成21年4月6日から平成22年3月26日まで厚生年金保険及び健康保険の被保険者であったことの確認の義務付け(以下,本件訴えのうちこの義務付けの請求に係る部分を「本件義務付けの訴え」という。)を,被告国に対し本件再審査裁決の取消しをそれぞれ求める事案である。
判示事項
教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告による厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分が違法とされた事例
裁判要旨
日本年金機構が,教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告に対して,原告は厚生省保険局保険課長,社会保険庁医療保険部健康保険課長及び同部厚生年金課長の連名による都道府県民生主管部(局)保健課(部)長宛て昭和55年6月6日付け内かんが健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきであるとする短時間就労者には当たらないなどとしてした,原告の厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分は,上記株式会社との間の労働契約に基づく原告の労働時間等の判示の事情の下では,原告は,厚生年金保険法9条にいう「適用事業所に使用される70歳未満の者」及び健康保険法3条1項本文にいう「適用事業所に使用される者」から除外されるような短時間労働者には当たらず,厚生年金保険及び健康保険の被保険者であったと認められ,上記内かんの基準の当否について論ずるまでもなく,違法というべきである。
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