事件番号平成26(ワ)2016
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成27年9月29日
事案の概要本件は,大阪府知事であった原告が,精神科医である被告aが執筆し,被告株式会社bが発行した月刊誌c平成23年11月号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「大阪府知事は『病気』である」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づき,連帯して,損害賠償1100万円及びこれに対する不法行為日(本件雑誌の発売日)である平成23年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨政治家に関する雑誌記事につき,当該記事の執筆者である精神科医の意見を表明するものとした上で,前提事実の重要部分について真実性の証明を欠くとして,名誉毀損の成立を認めた事例
事件番号平成26(ワ)2016
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成27年9月29日
事案の概要
本件は,大阪府知事であった原告が,精神科医である被告aが執筆し,被告株式会社bが発行した月刊誌c平成23年11月号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「大阪府知事は『病気』である」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づき,連帯して,損害賠償1100万円及びこれに対する不法行為日(本件雑誌の発売日)である平成23年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
政治家に関する雑誌記事につき,当該記事の執筆者である精神科医の意見を表明するものとした上で,前提事実の重要部分について真実性の証明を欠くとして,名誉毀損の成立を認めた事例
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