事件番号平成26(行ウ)365
事件名価額変更等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年6月26日
事案の概要本件再開発事業の施行者である被告は,権利変換計画において,法91条に基づく補償に係る本件借家権の価額を0円と定めたところ(法73条1項12号),原告らは,これを違法であるとして,法85条1項に基づき東京都収用委員会にその価額の裁決の申請をしたが,同委員会も平成26年5月29日付けで本件借家権の価額を0円と定める旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)。本件は,原告らが,本件裁決を不服として,法85条3項,土地収用法133条に基づき,被告に対し,本件借家権の価額を4773万0556円と定める旨に本件裁決を変更するよう求めるとともに,法91条1項所定の補償金として同額及びこれに対する権利変換期日の翌日である平成25年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,更に後者につき仮執行宣言を申し立てる事案である。
判示事項都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例
裁判要旨都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例
事件番号平成26(行ウ)365
事件名価額変更等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年6月26日
事案の概要
本件再開発事業の施行者である被告は,権利変換計画において,法91条に基づく補償に係る本件借家権の価額を0円と定めたところ(法73条1項12号),原告らは,これを違法であるとして,法85条1項に基づき東京都収用委員会にその価額の裁決の申請をしたが,同委員会も平成26年5月29日付けで本件借家権の価額を0円と定める旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)。本件は,原告らが,本件裁決を不服として,法85条3項,土地収用法133条に基づき,被告に対し,本件借家権の価額を4773万0556円と定める旨に本件裁決を変更するよう求めるとともに,法91条1項所定の補償金として同額及びこれに対する権利変換期日の翌日である平成25年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,更に後者につき仮執行宣言を申し立てる事案である。
判示事項
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例
裁判要旨
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例
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