事件番号平成25(行ウ)822
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月29日
事案の概要本件は,原告が,タイ王国(以下「タイ」という。)に所在する原告の関連法人であるA Limited(以下「A」という。)が平成19年3月に発行した新株(以下「本件株式」という。)を額面価額で引き受け,その払込金額を本件株式の取得価額に計上して平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度(以下「平成19年3月期」という。)の法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁が,本件株式は法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項4号に規定する有価証券(以下「有利発行有価証券」という。)に該当し,本件株式の取得価額はその取得のために通常要する価額となるから,当該価額と払込価額との差額は受贈益(以下「本件受贈益」という。)として益金の額に算入すべきであるなどとして法人税の増額更正処分(以下「本件増額更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件 賦課決定処分」といい,本件増額更正処分と併せて「本件増額更正処分等」という。)をしたのに対し,原告が本件株式は有利発行有価証券に該当しないなどとして,本件更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の一部の取消しを求める事案である。
判示事項内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例
裁判要旨内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1) タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2) 上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。
事件番号平成25(行ウ)822
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年9月29日
事案の概要
本件は,原告が,タイ王国(以下「タイ」という。)に所在する原告の関連法人であるA Limited(以下「A」という。)が平成19年3月に発行した新株(以下「本件株式」という。)を額面価額で引き受け,その払込金額を本件株式の取得価額に計上して平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度(以下「平成19年3月期」という。)の法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁が,本件株式は法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項4号に規定する有価証券(以下「有利発行有価証券」という。)に該当し,本件株式の取得価額はその取得のために通常要する価額となるから,当該価額と払込価額との差額は受贈益(以下「本件受贈益」という。)として益金の額に算入すべきであるなどとして法人税の増額更正処分(以下「本件増額更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件 賦課決定処分」といい,本件増額更正処分と併せて「本件増額更正処分等」という。)をしたのに対し,原告が本件株式は有利発行有価証券に該当しないなどとして,本件更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の一部の取消しを求める事案である。
判示事項
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例
裁判要旨
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1) タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2) 上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。
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