事件番号平成27(ネ)10091
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年6月1日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称破袋機とその駆動方法
事案の概要本件は,発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権(特許番号第4365885号。本件特許権)を有する一審原告が,原判決別紙被告製品目録1及び2記載の破袋機(被告製品)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,2及び4記載の各発明(本件特許発明)の技術的範囲に属するから,一審被告が被告製品を生産,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,また,一審被告から被告製品を購入した顧客が,業として被告製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ,一審被告が顧客の使用する被告製品を保守する行為は,顧客による被告製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して,一審被告に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,②不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である2816万9021円(被告製品の譲渡による損害額2810万1920円と被告製品の保守による損害額357万9837円の合計額の一部)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10091
事件名特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年6月1日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称破袋機とその駆動方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権(特許番号第4365885号。本件特許権)を有する一審原告が,原判決別紙被告製品目録1及び2記載の破袋機(被告製品)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,2及び4記載の各発明(本件特許発明)の技術的範囲に属するから,一審被告が被告製品を生産,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,また,一審被告から被告製品を購入した顧客が,業として被告製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ,一審被告が顧客の使用する被告製品を保守する行為は,顧客による被告製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して,一審被告に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,②不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である2816万9021円(被告製品の譲渡による損害額2810万1920円と被告製品の保守による損害額357万9837円の合計額の一部)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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