事件番号平成27(ワ)13258
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年7月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(以下「本件商品」という。)の日本における総代理店である原告が,自らが日本国内において本件商品を販売する際に同封している説明書(以下「原告説明書」という。)中の別紙原告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「原告説明文1」ないし「原告説明文11」といい,これらを併せて「原告説明文」という。)及び別紙原告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「原告挿絵1」ないし「原告挿絵6」といい,これらを併せて「原告挿絵」という。)は,職務著作として原告が著作者となるところ,直輸入品の販売等を営む被告が,平成26年12月5日から平成27年3月16日までの間,日本国内において本件商品を販売する際に同封した説明書(以下「被告説明書」という。)中の別紙被告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「被告説明文1」ないし「被告説明文11」といい,これらを併せて「被告説明文」という。)及び別紙被告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「被告挿絵1」ないし「被告挿絵6」といい,これらを併せて「被告挿絵」という。)は,原告説明文及び原告挿絵を複製したものであり,被告は原告の複製権及び譲渡権並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害した旨主張して,被告に対し,①著作権法112条1項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防として,被告説明文及び被告挿絵が記載された説明書の複製及び譲渡の差止めを求めるとともに,②同条2項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防に必要な措置として,被告説明書の廃棄並びに被告説明文及び被告挿絵の電磁的記録の消去を求め,併せて,③民法709条に基づき,損害賠償金127万円(著作権侵害による著作権法114条2項に基づく損害50万円,著作者人格権の侵害による慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害27万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年5月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)13258
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年7月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(以下「本件商品」という。)の日本における総代理店である原告が,自らが日本国内において本件商品を販売する際に同封している説明書(以下「原告説明書」という。)中の別紙原告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「原告説明文1」ないし「原告説明文11」といい,これらを併せて「原告説明文」という。)及び別紙原告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「原告挿絵1」ないし「原告挿絵6」といい,これらを併せて「原告挿絵」という。)は,職務著作として原告が著作者となるところ,直輸入品の販売等を営む被告が,平成26年12月5日から平成27年3月16日までの間,日本国内において本件商品を販売する際に同封した説明書(以下「被告説明書」という。)中の別紙被告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「被告説明文1」ないし「被告説明文11」といい,これらを併せて「被告説明文」という。)及び別紙被告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「被告挿絵1」ないし「被告挿絵6」といい,これらを併せて「被告挿絵」という。)は,原告説明文及び原告挿絵を複製したものであり,被告は原告の複製権及び譲渡権並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害した旨主張して,被告に対し,①著作権法112条1項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防として,被告説明文及び被告挿絵が記載された説明書の複製及び譲渡の差止めを求めるとともに,②同条2項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防に必要な措置として,被告説明書の廃棄並びに被告説明文及び被告挿絵の電磁的記録の消去を求め,併せて,③民法709条に基づき,損害賠償金127万円(著作権侵害による著作権法114条2項に基づく損害50万円,著作者人格権の侵害による慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害27万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年5月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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