事件番号平成27(ワ)8755
事件名特許権侵害差止等
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称飲料用容器
事案の概要本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,②民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)8755
事件名特許権侵害差止等
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年4月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称飲料用容器
事案の概要
本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,②民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加