事件番号平成28(ワ)5739
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年2月7日
事件種別意匠権・民事訴訟
事案の概要本件は,美容用顔面カバーを意匠に係る物品とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告商品目録記載1及び同2の各商品(以下,両者を併せて「被告商品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,①意匠法37条1項に基づき,被告商品の製造,譲渡,譲渡のための展示,又はインターネット上の掲載の差止め,②同条2項に基づき,被告商品の廃棄,③意匠権侵害の不法行為に基づき,同法39条3項による実施料相当の損害307万5000円及び弁護士費用相当の損害100万円の合計407万5000円,並びにこれに対する不法行為の日の後の日である平成28年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。
事件番号平成28(ワ)5739
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年2月7日
事件種別意匠権・民事訴訟
事案の概要
本件は,美容用顔面カバーを意匠に係る物品とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告商品目録記載1及び同2の各商品(以下,両者を併せて「被告商品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,①意匠法37条1項に基づき,被告商品の製造,譲渡,譲渡のための展示,又はインターネット上の掲載の差止め,②同条2項に基づき,被告商品の廃棄,③意匠権侵害の不法行為に基づき,同法39条3項による実施料相当の損害307万5000円及び弁護士費用相当の損害100万円の合計407万5000円,並びにこれに対する不法行為の日の後の日である平成28年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。
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