事件番号平成28(許)24
事件名職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年2月21日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ラ)265
原審裁判年月日平成28年3月10日
事案の概要本件は,相手方Y1(以下「相手方会社」という。)の代表取締役であった抗告人が,平成27年9月30日に開催された相手方会社の株主総会における相手方Y2を相手方会社の取締役に選任する旨の決議及び代表取締役に定める旨の決議は無効であるなどと主張して,相手方らに対し,相手方Y2の取締役兼代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分命令の申立てをした事案である。
裁判要旨取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である
事件番号平成28(許)24
事件名職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年2月21日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ラ)265
原審裁判年月日平成28年3月10日
事案の概要
本件は,相手方Y1(以下「相手方会社」という。)の代表取締役であった抗告人が,平成27年9月30日に開催された相手方会社の株主総会における相手方Y2を相手方会社の取締役に選任する旨の決議及び代表取締役に定める旨の決議は無効であるなどと主張して,相手方らに対し,相手方Y2の取締役兼代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分命令の申立てをした事案である。
裁判要旨
取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である
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