事件番号平成24(行ウ)54
事件名被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要本件は,A株式会社(以下「A」という。)との間で雇用契約を締結し,英語講師として就労していた原告が,平成21年11月9日,○社会保険事務所長(当時)に対し,厚生年金保険の被保険者(以下,特に断らない限り「被保険者」という。)の資格の取得の確認の請求(以下「本件確認請求」という。)をしたところ,同年12月4日付けで,これを却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,同処分の取消しを求める事案である。
判示事項厚生年金保険法31条1項に規定する被保険者の資格の取得の確認の請求を却下する処分が違法とされた事例
裁判要旨語学学校の外国人講師として就労していた者がした厚生年金保険の被保険者の資格の取得の確認の請求を却下した処分が,①同人の労働時間は常勤講師の労働時間と比較して4分の3に近似するものであったこと,②同人の労働日数は常勤講師のものと変わりがなかったこと,③その報酬の額も標準報酬月額の最低額を大きく上回っており,十分に生計を支えることができる額であったこと,④事業主との雇用関係も安定していると評価することができることなど判示の事情の下において,同人は被保険者に該当するとして違法とされた事例
事件番号平成24(行ウ)54
事件名被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要
本件は,A株式会社(以下「A」という。)との間で雇用契約を締結し,英語講師として就労していた原告が,平成21年11月9日,○社会保険事務所長(当時)に対し,厚生年金保険の被保険者(以下,特に断らない限り「被保険者」という。)の資格の取得の確認の請求(以下「本件確認請求」という。)をしたところ,同年12月4日付けで,これを却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,同処分の取消しを求める事案である。
判示事項
厚生年金保険法31条1項に規定する被保険者の資格の取得の確認の請求を却下する処分が違法とされた事例
裁判要旨
語学学校の外国人講師として就労していた者がした厚生年金保険の被保険者の資格の取得の確認の請求を却下した処分が,①同人の労働時間は常勤講師の労働時間と比較して4分の3に近似するものであったこと,②同人の労働日数は常勤講師のものと変わりがなかったこと,③その報酬の額も標準報酬月額の最低額を大きく上回っており,十分に生計を支えることができる額であったこと,④事業主との雇用関係も安定していると評価することができることなど判示の事情の下において,同人は被保険者に該当するとして違法とされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加