事件番号平成27(あ)63
事件名窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年3月10日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成26(う)1
原審裁判年月日平成26年12月11日
判示事項置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
事件番号平成27(あ)63
事件名窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年3月10日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成26(う)1
原審裁判年月日平成26年12月11日
判示事項
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
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