事件番号平成27(行コ)236
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年4月21日
事案の概要本件は,競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得を得ていた控訴人が,平成17年から平成21年までの各年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告をし,その際,上記各年において控訴人が得た馬券の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)は雑所得に該当し,外れ馬券の購入代金は必要経費として雑所得に係る総収入金額から控除することができるとして,総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ,所轄の稚内税務署長から,本件競馬所得は一時所得に該当し,外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして,上記各年分の所得税に係る更正(以下「本件各更正処分」という。)及び同各更正に係る無申告加算税ないし過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことから,これらの各処分(本件各更正処分については総所得金額及び納付すべき税額が確定申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
判示事項1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
裁判要旨1 期待回収率が100%を超える馬券を有効に選別し得る独自のノウハウに基づいて長期間にわたり多数回かつ頻繁に当該選別に係る馬券の網羅的な購入をして100%を超える回収率を実現することにより多額の利益を恒常的に上げていたという本件の事実関係の下では,このような一連の馬券の購入は一体の経済活動の実態を有するから,馬券の的中による払戻金に係る所得は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2 馬券の購入実態が大量的かつ網羅的であるという本件の事実関係の下では,個々の馬券の購入に分解して観察すべきものではなく,外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであり,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が,的中馬券の払戻金という収入に対応するものとして,所得税法上の必要経費に当たると解されるから,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
事件番号平成27(行コ)236
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年4月21日
事案の概要
本件は,競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得を得ていた控訴人が,平成17年から平成21年までの各年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告をし,その際,上記各年において控訴人が得た馬券の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)は雑所得に該当し,外れ馬券の購入代金は必要経費として雑所得に係る総収入金額から控除することができるとして,総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ,所轄の稚内税務署長から,本件競馬所得は一時所得に該当し,外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして,上記各年分の所得税に係る更正(以下「本件各更正処分」という。)及び同各更正に係る無申告加算税ないし過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことから,これらの各処分(本件各更正処分については総所得金額及び納付すべき税額が確定申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
判示事項
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
裁判要旨
1 期待回収率が100%を超える馬券を有効に選別し得る独自のノウハウに基づいて長期間にわたり多数回かつ頻繁に当該選別に係る馬券の網羅的な購入をして100%を超える回収率を実現することにより多額の利益を恒常的に上げていたという本件の事実関係の下では,このような一連の馬券の購入は一体の経済活動の実態を有するから,馬券の的中による払戻金に係る所得は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2 馬券の購入実態が大量的かつ網羅的であるという本件の事実関係の下では,個々の馬券の購入に分解して観察すべきものではなく,外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであり,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が,的中馬券の払戻金という収入に対応するものとして,所得税法上の必要経費に当たると解されるから,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
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