事件番号平成28(う)303
事件名危険運転致死傷被告事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年12月13日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
原審事件番号平成27(わ)672
事案の概要本件は,被告人が,普通乗用車を運転し,Aが運転し,B及びCが後部座席に乗車したオートバイ(被害車両)の通行を妨害する目的で,約1.9㎞にわたって追走し,その間,指定最高速度40㎞毎時を超える時速約60㎞ないし90㎞で追い上げ,あるいは,右後方約55㎝や後方約1.1mないし約5.8mにまで接近するなど,被害車両に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で運転して,Aに被告人車両と同等以上の高速度で走行させ,的確な運転操作等をできなくさせて,被害車両を道路縁石に接触させ,Aらもろとも同車を転倒させるなどして,Aに上行大動脈起始部断裂及び左右心耳破裂の傷害を負わせてその場で死亡させるとともに,Cに加療約2か月間を要する左腓骨骨折,左前腕挫創,左下腿挫創,左膝打撲,左膝挫創の傷害を,Bに加療16日間を要する左手関節捻挫,左肘関節打撲・表皮欠損創の傷害を負わせたという事案である。
判示事項「人又は車の通行を妨害する目的」(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2第2項前段)があるとされる場合
裁判要旨「人又は車の通行を妨害する目的」には,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら,あえて走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合も含まれる。
事件番号平成28(う)303
事件名危険運転致死傷被告事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年12月13日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
原審事件番号平成27(わ)672
事案の概要
本件は,被告人が,普通乗用車を運転し,Aが運転し,B及びCが後部座席に乗車したオートバイ(被害車両)の通行を妨害する目的で,約1.9㎞にわたって追走し,その間,指定最高速度40㎞毎時を超える時速約60㎞ないし90㎞で追い上げ,あるいは,右後方約55㎝や後方約1.1mないし約5.8mにまで接近するなど,被害車両に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で運転して,Aに被告人車両と同等以上の高速度で走行させ,的確な運転操作等をできなくさせて,被害車両を道路縁石に接触させ,Aらもろとも同車を転倒させるなどして,Aに上行大動脈起始部断裂及び左右心耳破裂の傷害を負わせてその場で死亡させるとともに,Cに加療約2か月間を要する左腓骨骨折,左前腕挫創,左下腿挫創,左膝打撲,左膝挫創の傷害を,Bに加療16日間を要する左手関節捻挫,左肘関節打撲・表皮欠損創の傷害を負わせたという事案である。
判示事項
「人又は車の通行を妨害する目的」(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2第2項前段)があるとされる場合
裁判要旨
「人又は車の通行を妨害する目的」には,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら,あえて走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合も含まれる。
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