事件番号平成27(行ウ)119
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年10月5日
事案の概要本件は,原告が,本件処分は,原告に本件規定が適用されないにもかかわらずされた違法な処分であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,厚生労働大臣において本件裁定請求に係る障害基礎年金を支給する旨の裁定をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用されるか。
裁判要旨国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用され,上記障害基礎年金の支給の請求は認められない。
事件番号平成27(行ウ)119
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年10月5日
事案の概要
本件は,原告が,本件処分は,原告に本件規定が適用されないにもかかわらずされた違法な処分であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,厚生労働大臣において本件裁定請求に係る障害基礎年金を支給する旨の裁定をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項
国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用されるか。
裁判要旨
国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用され,上記障害基礎年金の支給の請求は認められない。
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