事件番号平成26(行ウ)146
事件名建築確認処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月29日
事案の概要本件は,参加人及び訴外株式会社ビッグヴァン(以下「ビッグヴァン」という。)らが建築主となって建築する共同住宅(仮称・P1。以下「本件マンション」という。)の計画(以下「本件建築計画」という。)について,指定確認検査機関である被告が,建築基準法6条1項前段に定める建築確認処分(本件各建築確認処分)を行い,さらに,同項後段に定める建築計画変更確認処分(本件各変更確認処分1及び本件各変更確認処分2)を行ったところ,その近隣に居住する原告らが,本件建築計画は,建築物の高さ制限(建築基準法55条1項)や建築物の基礎の底部が良好な地盤に達することとしなければならない旨(建築基準法施行令38条3項)等を定める建築基準法等の規定に適合していないものであるから本件各処分は違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画が建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していないとされた事例
裁判要旨斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画は,次(1)~(3)など判示の事情の下では,建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していない。
(1) マンションの東面に相当する範囲につき,概ね標高29.3mの高さで建築物と地面とが接するよう切土がされることが計画されたが,その中央付近の一部については標高32.3mの高さに切土がされて残されることが計画された。
(2) 標高32.3mの高さとして残されるのは,概ね1m四方の範囲に限られ,その余の部分は29.3mに切土されることになっていたことから,標高32.3mの高さとして残される部分は,その両側の地盤面とは連続性,一体性のない突起状の構造物を設けることが予定されていた。
(3) マンションの高さを算定する基準となる建築基準法施行令2条6号にいう「地盤面」(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合においては,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)の設定に当たり,上記突起状の構造物の上部を地面とみて高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面が設定された。
事件番号平成26(行ウ)146
事件名建築確認処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月29日
事案の概要
本件は,参加人及び訴外株式会社ビッグヴァン(以下「ビッグヴァン」という。)らが建築主となって建築する共同住宅(仮称・P1。以下「本件マンション」という。)の計画(以下「本件建築計画」という。)について,指定確認検査機関である被告が,建築基準法6条1項前段に定める建築確認処分(本件各建築確認処分)を行い,さらに,同項後段に定める建築計画変更確認処分(本件各変更確認処分1及び本件各変更確認処分2)を行ったところ,その近隣に居住する原告らが,本件建築計画は,建築物の高さ制限(建築基準法55条1項)や建築物の基礎の底部が良好な地盤に達することとしなければならない旨(建築基準法施行令38条3項)等を定める建築基準法等の規定に適合していないものであるから本件各処分は違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画が建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していないとされた事例
裁判要旨
斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画は,次(1)~(3)など判示の事情の下では,建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していない。
(1) マンションの東面に相当する範囲につき,概ね標高29.3mの高さで建築物と地面とが接するよう切土がされることが計画されたが,その中央付近の一部については標高32.3mの高さに切土がされて残されることが計画された。
(2) 標高32.3mの高さとして残されるのは,概ね1m四方の範囲に限られ,その余の部分は29.3mに切土されることになっていたことから,標高32.3mの高さとして残される部分は,その両側の地盤面とは連続性,一体性のない突起状の構造物を設けることが予定されていた。
(3) マンションの高さを算定する基準となる建築基準法施行令2条6号にいう「地盤面」(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合においては,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)の設定に当たり,上記突起状の構造物の上部を地面とみて高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面が設定された。
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