事件番号平成28(行コ)219
事件名所得税納税告知処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年12月1日
事案の概要本件は,株式会社である控訴人が,Aとの間において,平成19年12月8日,原判決別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同目録記載2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)に係る売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,平成20年3月14日(以下「本件支払日」という。),本件不動産の売買代金7億6000万円(以下「本件代金」という。)並びに固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)相当額の精算金215万9273円(以下「本件精算金」という。)の合計額である7億6215万9273円(以下「本件譲渡対価」という。)をAに対し支払ったところ,処分行政庁から,Aが所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項5号にいう「非居住者」に該当し,控訴人は同法212条1項(以下「本件条項」という。)に基づく源泉徴収義務を負うとして源泉徴収税の納税告知処分(以下「本件告知処分」という。)を受けたことに対し,①Aは所得税法上の「非居住者」に該当しない,②仮に該当するとしても,控訴人は,通常行うべき注意義務を尽くした上でAが非居住者ではないと確認した,③本件告知処分は租税公平主義及び信義則(禁反言の原則)に違反するから,控訴人は源泉徴収義務を負わないと主張して,本件告知処分の取消しを求めた事案である。
判示事項1 日本国内にある不動産を譲渡した者が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者に該当するか否かについて判断した事例
 2 日本国内に住所があると説明して住民票を提出するなどしていた売主に対する不動産の売買代金の支払につき,買主である不動産会社が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)212条1項に基づく源泉徴収義務を負うか否かについて判断した事例
裁判要旨1 日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
 2 所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者である売主に対し,日本国内にある不動産の譲渡対価を支払う以上,買主である不動産会社は,同法212条1項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきであり,住民票等の公的な書類
に上記売主の住所が日本国内にある旨記載されているなどの事情があるとしても,上記売主が約1か月にわたりアメリカ合衆国に帰国して,以前に同国で生活していた旨を担当者に対して説明していたこと,上記売主が担当者に対して譲渡対価を26口に分割して同国所在の銀行の18口座に振り込むように依頼していたこと,譲渡対価の送金依頼書には同国内の住所が記入されていたことなど判示の事実関係の下においては,前記会社が,売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を尽くしたということはできず,その確認のために売主に対してその生活状況等を質問することが不動産の売買取引をする当事者間において取引通念上不可能又は困難であったということも,当該質問等をしても確認できない結果に終わったということもできないというべきであるから,買主の上記源泉徴収義務を否定すべき理由はない。
事件番号平成28(行コ)219
事件名所得税納税告知処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年12月1日
事案の概要
本件は,株式会社である控訴人が,Aとの間において,平成19年12月8日,原判決別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同目録記載2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)に係る売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,平成20年3月14日(以下「本件支払日」という。),本件不動産の売買代金7億6000万円(以下「本件代金」という。)並びに固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)相当額の精算金215万9273円(以下「本件精算金」という。)の合計額である7億6215万9273円(以下「本件譲渡対価」という。)をAに対し支払ったところ,処分行政庁から,Aが所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項5号にいう「非居住者」に該当し,控訴人は同法212条1項(以下「本件条項」という。)に基づく源泉徴収義務を負うとして源泉徴収税の納税告知処分(以下「本件告知処分」という。)を受けたことに対し,①Aは所得税法上の「非居住者」に該当しない,②仮に該当するとしても,控訴人は,通常行うべき注意義務を尽くした上でAが非居住者ではないと確認した,③本件告知処分は租税公平主義及び信義則(禁反言の原則)に違反するから,控訴人は源泉徴収義務を負わないと主張して,本件告知処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
1 日本国内にある不動産を譲渡した者が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者に該当するか否かについて判断した事例
 2 日本国内に住所があると説明して住民票を提出するなどしていた売主に対する不動産の売買代金の支払につき,買主である不動産会社が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)212条1項に基づく源泉徴収義務を負うか否かについて判断した事例
裁判要旨
1 日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
 2 所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者である売主に対し,日本国内にある不動産の譲渡対価を支払う以上,買主である不動産会社は,同法212条1項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきであり,住民票等の公的な書類
に上記売主の住所が日本国内にある旨記載されているなどの事情があるとしても,上記売主が約1か月にわたりアメリカ合衆国に帰国して,以前に同国で生活していた旨を担当者に対して説明していたこと,上記売主が担当者に対して譲渡対価を26口に分割して同国所在の銀行の18口座に振り込むように依頼していたこと,譲渡対価の送金依頼書には同国内の住所が記入されていたことなど判示の事実関係の下においては,前記会社が,売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を尽くしたということはできず,その確認のために売主に対してその生活状況等を質問することが不動産の売買取引をする当事者間において取引通念上不可能又は困難であったということも,当該質問等をしても確認できない結果に終わったということもできないというべきであるから,買主の上記源泉徴収義務を否定すべき理由はない。
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