事件番号平成26(ワ)10806
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月23日
事案の概要本件は,被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事してきた原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の従業員が原告らと同一内容の業務に従事しているにもかかわらず賃金等の労働条件において原告らと差異があることが,労働契約法20条に違反しかつ公序良俗に反すると主張して,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月分から退職日(在職中の原告P1については平成28年9月分)までの差額賃金(本給・賞与,各種手当,退職金及び褒賞の各差額)相当額,慰謝料及び弁護士費用の賠償金並びに褒賞を除く各金員に対する支払期日以降(一部については訴え提起日以降)の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)10806
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月23日
事案の概要
本件は,被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事してきた原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の従業員が原告らと同一内容の業務に従事しているにもかかわらず賃金等の労働条件において原告らと差異があることが,労働契約法20条に違反しかつ公序良俗に反すると主張して,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月分から退職日(在職中の原告P1については平成28年9月分)までの差額賃金(本給・賞与,各種手当,退職金及び褒賞の各差額)相当額,慰謝料及び弁護士費用の賠償金並びに褒賞を除く各金員に対する支払期日以降(一部については訴え提起日以降)の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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