事件番号平成29(わ)152
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年9月20日
判示事項の要旨大型貨物自動車を運転し路面が凍結した道路を走行中,不必要にトレーラブレーキを操作して制動措置を講じ,自車トレーラ部の後部を滑走させて対向車線にはみ出させた過失により,対向直進してきた大型貨物自動車の運転者をして自車との衝突回避のため左転把の措置を余儀なくさせるなどして自車の後続車と衝突させた結果,対向車の運転者を死亡させ,後続車の運転者に傷害を負わせたとして,被告人に禁錮2年8月を言い渡した過失運転致死傷の事案
事件番号平成29(わ)152
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年9月20日
判示事項の要旨
大型貨物自動車を運転し路面が凍結した道路を走行中,不必要にトレーラブレーキを操作して制動措置を講じ,自車トレーラ部の後部を滑走させて対向車線にはみ出させた過失により,対向直進してきた大型貨物自動車の運転者をして自車との衝突回避のため左転把の措置を余儀なくさせるなどして自車の後続車と衝突させた結果,対向車の運転者を死亡させ,後続車の運転者に傷害を負わせたとして,被告人に禁錮2年8月を言い渡した過失運転致死傷の事案
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