事件番号平成29(わ)313
事件名建造物侵入,建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成29年10月10日
事案の概要本件各犯行はいずれも,被害銀行の内情に通じたBのもたらす情報等を悪用し,高額の現金を必要とする顧客を騙って被害銀行の支店内の金庫等にあらかじめ多額の現金を準備させるなどし,また,被害銀行の支店への侵入及び現金窃取を実行する者,支店の近くで見張りをする者,実行役及び見張り役との間で連絡を取り合う者などと,役割を分担した上で,組織的かつ計画的に敢行された。窃盗の被害額は非常に高額である上,被害銀行に対する信用の失墜等の本件各犯行により生じ得る営業上の悪影響も見過ごせない。結果が相当重大であることと,上記の犯行態様に照らすと,本件は建造物侵入,窃盗事件の中でも悪質性の強い事案である。
事件番号平成29(わ)313
事件名建造物侵入,建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成29年10月10日
事案の概要
本件各犯行はいずれも,被害銀行の内情に通じたBのもたらす情報等を悪用し,高額の現金を必要とする顧客を騙って被害銀行の支店内の金庫等にあらかじめ多額の現金を準備させるなどし,また,被害銀行の支店への侵入及び現金窃取を実行する者,支店の近くで見張りをする者,実行役及び見張り役との間で連絡を取り合う者などと,役割を分担した上で,組織的かつ計画的に敢行された。窃盗の被害額は非常に高額である上,被害銀行に対する信用の失墜等の本件各犯行により生じ得る営業上の悪影響も見過ごせない。結果が相当重大であることと,上記の犯行態様に照らすと,本件は建造物侵入,窃盗事件の中でも悪質性の強い事案である。
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