事件番号平成28(う)206
事件名業務上過失致死
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成29年7月27日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
判示事項の要旨認知症を患う高齢要介護者のための共同生活住宅であるグループホームにおける火災事故により入居者7名が焼死した事故につき,同ホームの運営等の業務全般を統括するとともに,建物について管理する権原を有し,その設備等の設置,維持及び防火管理の業務に従事していた同ホームの運営事業者である法人の代表取締役に業務上過失致傷罪が成立するとされた事例
事件番号平成28(う)206
事件名業務上過失致死
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成29年7月27日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
判示事項の要旨
認知症を患う高齢要介護者のための共同生活住宅であるグループホームにおける火災事故により入居者7名が焼死した事故につき,同ホームの運営等の業務全般を統括するとともに,建物について管理する権原を有し,その設備等の設置,維持及び防火管理の業務に従事していた同ホームの運営事業者である法人の代表取締役に業務上過失致傷罪が成立するとされた事例
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