事件番号平成29(行ケ)1
事件名選挙無効請求
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年2月6日
結果棄却
事案の概要本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨平成29年10月22日に行われた衆議院議員総選挙について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された選挙も無効であるなどと主張したが,上記規定及びこれに従って改定された選挙区割りが憲法の規定に違反すると認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。
事件番号平成29(行ケ)1
事件名選挙無効請求
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成30年2月6日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
平成29年10月22日に行われた衆議院議員総選挙について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された選挙も無効であるなどと主張したが,上記規定及びこれに従って改定された選挙区割りが憲法の規定に違反すると認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。
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