事件番号平成25(ワ)4755
事件名損賠賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第10部
裁判年月日平成29年12月27日
事案の概要本件は,株式会社L(以下「L」という。)又は株式会社M(以下「M」という。)が発行した社債を購入した原告ら(相続が発生している原告については被相続人たる購入者を指す。社債の購入・販売に関して述べるときは以下同じ。)が,L及びMによる社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであって,L又はMの勧誘担当者から勧誘を受けて前記社債を購入したことにより,損害を被ったと主張し,被告らに対し,次のとおり,前記第1の金員(社債購入額の一部及び弁護士費用並びにこれらに対する不法行為の後の日であり,かつ催告の後の日である平成27年1月22日(全ての被告らに対して本件の全ての訴状が送達された日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)4755
事件名損賠賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第10部
裁判年月日平成29年12月27日
事案の概要
本件は,株式会社L(以下「L」という。)又は株式会社M(以下「M」という。)が発行した社債を購入した原告ら(相続が発生している原告については被相続人たる購入者を指す。社債の購入・販売に関して述べるときは以下同じ。)が,L及びMによる社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであって,L又はMの勧誘担当者から勧誘を受けて前記社債を購入したことにより,損害を被ったと主張し,被告らに対し,次のとおり,前記第1の金員(社債購入額の一部及び弁護士費用並びにこれらに対する不法行為の後の日であり,かつ催告の後の日である平成27年1月22日(全ての被告らに対して本件の全ての訴状が送達された日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
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