事件番号平成28(行ウ)114
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成30年2月8日
事案の概要本件は,愛知県豊橋市(以下「豊橋市」という。)の住民である原告らが,被告補助参加人(以下,単に「補助参加人」という。)は,別紙物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)のうち同目録記載2及び10の各土地を除くもの(以下「本件売却土地」という。)を豊橋市に返還すべき債務を負っているにもかかわらず,補助参加人及びその連結子会社においてこれらの土地をA株式会社(以下「A会社」という。)に売却し,上記返還債務を履行不能としたものであり,これは補助参加人による債務不履行又は不法行為に当たるところ,豊橋市の執行機関である被告は補助参加人に対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,補助参加人に対して損害賠償金63億円(本件売却土地の売却代金相当額)及びこれに対する履行期限が到来した後又は不法行為の日である平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
事件番号平成28(行ウ)114
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成30年2月8日
事案の概要
本件は,愛知県豊橋市(以下「豊橋市」という。)の住民である原告らが,被告補助参加人(以下,単に「補助参加人」という。)は,別紙物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)のうち同目録記載2及び10の各土地を除くもの(以下「本件売却土地」という。)を豊橋市に返還すべき債務を負っているにもかかわらず,補助参加人及びその連結子会社においてこれらの土地をA株式会社(以下「A会社」という。)に売却し,上記返還債務を履行不能としたものであり,これは補助参加人による債務不履行又は不法行為に当たるところ,豊橋市の執行機関である被告は補助参加人に対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,補助参加人に対して損害賠償金63億円(本件売却土地の売却代金相当額)及びこれに対する履行期限が到来した後又は不法行為の日である平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
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