事件番号平成28(行ウ)19
事件名懲戒処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成30年2月22日
事案の概要本件は,社会保険労務士(以下「社労士」という。)である原告が,平成28年2月10日付けで厚生労働大臣から社会保険労務士法(以下「社労士法」という。)25条の3所定の「この法律・・に違反したとき」及び「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するとして3か月の業務停止処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分に先立つ聴聞手続(以下「本件聴聞手続」という。)に違法があり,また,本件処分が過重なものであって,厚生労働大臣に許された裁量権の範囲を逸脱し違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに(以下「本件取消しの訴え」という。),違法な本件処分によって損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,331万円及びこれに対する訴えの変更(追加)申出書の送達日の翌日である平成29年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
事件番号平成28(行ウ)19
事件名懲戒処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成30年2月22日
事案の概要
本件は,社会保険労務士(以下「社労士」という。)である原告が,平成28年2月10日付けで厚生労働大臣から社会保険労務士法(以下「社労士法」という。)25条の3所定の「この法律・・に違反したとき」及び「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するとして3か月の業務停止処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分に先立つ聴聞手続(以下「本件聴聞手続」という。)に違法があり,また,本件処分が過重なものであって,厚生労働大臣に許された裁量権の範囲を逸脱し違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに(以下「本件取消しの訴え」という。),違法な本件処分によって損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,331万円及びこれに対する訴えの変更(追加)申出書の送達日の翌日である平成29年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
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