事件番号平成28(ワ)163
事件名地位確認等請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年12月25日
判示事項の要旨被告と有期雇用契約を締結し就業をしていた原告6名が,被告による雇用契約の不更新を社会通念上相当でないと主張して,労働契約法19条に基づき,それぞれ地位確認と賃金請求をした事案。裁判所は,有期雇用契約について,原告らが雇用契約の更新を期待することに合理的な理由がある(同条2号)とした上で,原告らの雇止めについて,被告の雇用喪失に対する手当が不相当であったことなどを理由として,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当なものであると認めることはできないとし,口頭弁論終結時までに定年退職の時期を迎える原告2名を除いた4名につき地位確認の請求を認め(2名については過去の法律関係の確認を求めるものであり確認の利益はないとして訴えを却下した。),原告6名について賃金請求の一部を認めた。
事件番号平成28(ワ)163
事件名地位確認等請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成29年12月25日
判示事項の要旨
被告と有期雇用契約を締結し就業をしていた原告6名が,被告による雇用契約の不更新を社会通念上相当でないと主張して,労働契約法19条に基づき,それぞれ地位確認と賃金請求をした事案。裁判所は,有期雇用契約について,原告らが雇用契約の更新を期待することに合理的な理由がある(同条2号)とした上で,原告らの雇止めについて,被告の雇用喪失に対する手当が不相当であったことなどを理由として,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当なものであると認めることはできないとし,口頭弁論終結時までに定年退職の時期を迎える原告2名を除いた4名につき地位確認の請求を認め(2名については過去の法律関係の確認を求めるものであり確認の利益はないとして訴えを却下した。),原告6名について賃金請求の一部を認めた。
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