事件番号平成28(行コ)46
事件名
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年11月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)88
事案の概要本件は,控訴人が,①厚生労働大臣から同月分以前の国民通老年金を支給しない旨の処分を受けた旨主張して(以下,控訴人の主張する上記処分を「本件処分」という。),本件処分の取消しを求めるとともに,②昭和63年9月分から平成20年7月分までの国民通老年金は時効消滅していないなどと主張して,国民通老年金の支給請求権に基づき,上記期間分の本件国民通老年金の合計額である537万5275円及びこれに対する昭和63年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(行コ)46
事件名
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年11月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)88
事案の概要
本件は,控訴人が,①厚生労働大臣から同月分以前の国民通老年金を支給しない旨の処分を受けた旨主張して(以下,控訴人の主張する上記処分を「本件処分」という。),本件処分の取消しを求めるとともに,②昭和63年9月分から平成20年7月分までの国民通老年金は時効消滅していないなどと主張して,国民通老年金の支給請求権に基づき,上記期間分の本件国民通老年金の合計額である537万5275円及びこれに対する昭和63年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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