事件番号平成29(行ケ)31
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年2月6日
事案の概要本件選挙は,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下,このうち衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)に関するものを「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。⑵ 原告ら原告Aは,本件選挙における小選挙区選挙の東京都第2区の,原告Bは同東京都第5区の,原告Cは同東京都第8区の,原告Dは同東京都第9区の,原告Eは同東京都第18区の,原告Fは同神奈川県第15区の,それぞれ選挙人である。⑶ 本件請求の内容本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記⑵の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
事件番号平成29(行ケ)31
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年2月6日
事案の概要
本件選挙は,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下,このうち衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)に関するものを「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。⑵ 原告ら原告Aは,本件選挙における小選挙区選挙の東京都第2区の,原告Bは同東京都第5区の,原告Cは同東京都第8区の,原告Dは同東京都第9区の,原告Eは同東京都第18区の,原告Fは同神奈川県第15区の,それぞれ選挙人である。⑶ 本件請求の内容本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記⑵の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
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